就業規則作成・届出義務がある使用者の単位
- 就業規則を作成・届出する使用者とは、どう数えるのですか?
- 就業規則の作成・届出義務がある使用者とは、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位として数えます。
このコンテンツの目次
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」の単位とは?
就業規則の作成は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対し、義務づけられているものです。
ここでいう「使用者」とは、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位としています。
「事業場」とは、事業を行う一つの場所のことです。
必ずしも会社全体を指すわけではありません。
一つの「事業場」に一つの就業規則
たとえば、二つ以上の営業所を合せた企業単位では10人以上ですが、事業場単位では、各営業所でそれぞれ10人未満であるという場合には、いずれの営業所も就業規則を作成する労働基準法上の義務はないということになります。
しかし、たとえ労働基準法上の作成義務はなくとも、企業秩序の維持や最低労働条件の設定という基本的な意義だけではなく、会社の収益力アップとそこで働く社員の幸せのために、就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。