就業規則の作成・届出義務
- どのような会社が就業規則を作成し、どこへ届け出るのですか?
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場が、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とは
労働基準法第89条第1項により、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」とされています。
これは、就業規則を変更した場合も同様です。
「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味であり、稼働人数ではなく在籍者数で判断されます。
「常時10人以上の労働者」には、パートタイマー、出向社員、休職中の者なども含み、有期労働契約であるか否かは問いません。
管理監督者も労働者であることには変わりないので、常時使用される者に含めて考えます。
ただし、派遣労働者は派遣元の労働者として計算されますので、10人に含める必要はありません。
「常時10人」の計算にあたっては、企業単位か事業場単位かの問題がありますが、事業場単位で考えます。
ですから、会社全体では10人を大幅に超える場合であっても、事業場単位ではすべて10人未満だとすれば、就業規則を作成して届出する義務はありません。
しかし、就業規則の意味から考えると、例え10人未満で義務はなかったとしても、きちんと就業規則を作成しておくことは、会社にとって有意義なことでしょう。
また、ここでいう「事業場」とは、事業を行う一つの場所のことであり、必ずしも会社全体を指すわけではありません。
会社に本社以外の二つの営業所があれば、三つの事業場がある、と考えます。
就業規則はどこに届け出る?
就業規則を作成し届出するタイミングは、事業場単位で、常時10人以上の労働者を使用することになった時点で、遅滞なく行う必要があります。
就業規則を新たに作成したときだけでなく、内容を変更したときも同様です。
届出先は、各事業場を管轄する労働基準監督署です。
就業規則の作成・届出にかかる罰則
就業規則の作成義務に違反した場合や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。
また、労働条件や服務規律などを変更した場合に、就業規則を変更して届出をしなかった場合も同様に、30万円の罰金となります。
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