就業規則に書くべき内容
- 就業規則には、どのようなことを書かなければならないのですか?
- 「絶対的必要記載事項」、「相対的必要記載事項」、「任意記載事項」の3つを記載してください。
就業規則に書くべき3事項
就業規則に書くべき事項は、大きく以下の3つの区分することができます。
- 絶対的必要記載事項
- 相対的必要記載事項
- 任意記載事項
ひとつ目の絶対的必要記載事項は、絶対に記載しなければならない事項として、労働基準法第89条に定められています。
ふたつ目の相対的必要記載事項は、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項ですが、実際の就業規則の多くには記載されています。
みっつ目の任意記載事項は、使用者が任意に記載することができる事項です。
これについては、基本的には法的規制がありませんから、公序良俗に反しない範囲内で自由に記載することができます。
記載漏れがあったとき
では、仮に、就業規則の必要記載事項の一部に記載漏れがあった場合は、どうなるのでしょうか。
労働基準法上、就業規則を作成するということは、労働基準法第89条所定の必要記載事項を全て含んだ就業規則を作成することをいいます。
よって、労働基準法第89条に定める必要記載事項の記載を欠く就業規則を作成して、届け出たとしても、同法に違反することになります。
しかし、作成した就業規則がすべて無効となるわけではなく、従業員への周知等の要件を満たしている限り、就業規則としては有効です。
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