異動や転勤の業務命令

業務命令として、部署異動や転勤を命じることはできますか?
使用者が業務上の必要から労働者に配置転換や転勤を命ずることは、原則として認められます。
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異動・転勤は業務命令で行うことができる

異動や転勤命令について、裁判例では、以下のように考えられています。

労働契約は、労働者がその労働力の使用を包括的に使用者に委ねることを内容とするものであり、個々の具体的労働を直接約定するものではないから、使用者は労働者が給付すべき労働の種類、態様、場所等について、これを決定する権限を有するものであり、したがって使用者が業務上の必要から労働者に配置転換なり、転勤を命ずることは原則として許される。

つまり、業務上の必要があれば、部署異動や転勤を命じることができるということです。

これは、日本の雇用社会には、従業員の雇用を確保するという慣行があるためです。
長期雇用は、人件費を固定費化し、経営を硬直化させます。
そのため、経営の柔軟策や人材の活性化の方法として、部署異動や転勤の必要性が認められてきたのです。

就業規則に規定して命令権を明確にする

正社員は、原則、異動や転勤の業務命令を拒否することはできません。

しかし、就業規則に規定することで、会社の権限をより明確にすることができます

たとえば、「会社は業務上の必要がある場合は、従業員に対し、配置転換、転勤を命ずることがあり、従業員は正当な理由のない限り、これを拒むことはできない」等と記載して、会社の命令権を根拠付けておくとよいでしょう。

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