休職制度の対象者

全員一律に休職制度を適用しなければならないですか?
休職とは終身雇用制度に由来し、会社に対する貢献度を勘案して適用するものです。勤続年数が少ない人については、休職を適用させる必要はないでしょう。
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休職は会社への貢献度を勘案するもの

「休職とは」でもご説明したとおり、休職制度は、日本の労使慣行である終身雇用制度に由来しています。
私傷病で一時的に労務提供ができない場合でも、休職させることで雇用を維持して、解雇を一定期間猶予するのです。

休職を適用するかどうかは、「休職の判断基準」でも解説したとおり、原則、休職事由が回復し、従来の業務を通常程度に行うことができそうかを基準に判断します。

そして、解雇猶予措置という休職制度の趣旨を考え、当該従業員のこれまでの会社に対する貢献度も加味します

勤続年数を判断要素にしてもよい

この休職の本来の意味を踏まえると、仮に、当該従業員が従来の業務をふつうに行えるようになると想定できたとしても、必ずしも休職を適用させる必要はないでしょう。

少なくとも、勤続年数が1年未満の従業員については、休職を適用させる意味はないと考えます。

また、休職期間についても、たとえば「勤続年数3年未満は上限6ヶ月、3年以上は上限1年」などと、差を設けても構いません。

就業規則には、休職事由とあわせて、勤続年数に応じた休職期間を明記しておきましょう。

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