服装や身なりの制限
- 茶髪、ピアス、口ひげ等を禁止できますか?
- 髪型や服装等は本人の自由ですから、使用者が一方的に禁止することはできません。ただし、労働者は労働契約の締結によって合理的な服務規律に従う義務があり、従わない場合は懲戒処分も可能です。
このコンテンツの目次
本来、髪型や服装等は自由
本来、髪型や服装等は本人が自由に決定すべきものです。
憲法でも、「表現の自由」が保障されています。
そのため、茶髪、ピアス、口ひげ等を、使用者が一方的に禁止することはできません。
服務規律違反を問うことはできる
しかし、企業は、事業の円滑な運営・企業秩序を維持確保するため、就業規則に服務規律を定めることで、労働者に業務上の指示・命令することができます。
他方、労働者には、労働契約に定める労働条件および企業秩序を維持するための服務規律に従う義務があります。
つまり、労働者は労働契約の締結により、合理的な服務規律に従う義務があるのです。
したがって、服務規律に従わない場合は、懲戒処分を行うことも可能です。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。