所持品検査の必要性
- 会社が従業員に対して所持品検査をすることはできますか?
- 会社が従業員に対して所持品検査をすることには、ある程度の業務上の必要性があると考えられますが、無制限に許されるものではありません。
所持品検査が必要になる場面もある
会社には、現金、製品、備品等の財産の他、会社の秘密情報も多く存在しています。
残念ながら、従業員が、これらを横領、着服したり、秘密情報を外部に漏らしたりする可能性は、ゼロではありません。
実際にこのような行為が発生すれば、会社に多大な損害が発生することもあります。
したがって、会社が従業員の所持品を検査することには、ある程度の業務上の必要性があると考えられます。
業務上の必要性を想定し、所持品検査については就業規則に規定しておくとよいでしょう。
業務と密接に関連しているか
しかし、自己の所持品を強制的に検査されるとすれば、精神的な苦痛も伴い、その対応によっては、重大なプライバシー侵害にもなり得ることから、無制限に許されるものではありません。
所持品検査を行う理由については、業務と密接に関連した範囲にとどめる必要があります。
業務との関連性が小さい場合、所持品検査を必要とする合理性が認められないと判断される可能性があります。
たとえば、「会社の管理責任を問われない程度の従業員間の個人的な問題については、会社が関与せずに自己責任」などと、区別しなければなりません。
服務規律違反を問うことはできる
裁判例では、所持品検査が適法とされるためには、以下のことが求められると述べられています。
プライバシー等の保護の要請と、企業の秩序維持の必要性のバランスという観点から、①所持品検査を必要とする合理的理由に基づいて、②一般的に妥当な方法と程度で、③就業規則その他明示の根拠により、④従業員に対して画一的に実施されるものであることが求められる。西日本鉄道事件 最判二小 昭43.8.2
西日本鉄道事件は、靴の中の検査を求められた従業員が、これを拒否したため懲戒解雇処分となり、無効を訴えた事件です。
懲戒解雇処分については、以下のように判断されています。
使用者が、従業員に対し金品の不正隠匿の摘発、防止のために行う所持品検査(脱靴検査)は、「社員が業務の正常な運営のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない」旨の就業規則の条項に基づき、組合との協議の上、電車運転士ら乗務員一同に対し、脱靴が自然に行えるように配慮して、脱靴検査を実施した場合において、右脱靴検査を拒否したことは懲戒解雇事由たる「職務上の指示」違反に該当する。西日本鉄道事件 最判二小 昭43.8.2
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