パソコン利用の制限
- パソコンの利用に一定の制約を設けられますか?
- 職場のパソコンには会社の施設管理権が及びますので、私的利用を認めないという制約を設けても問題ありません。
就業時間中の私的利用
もはやパソコンは、業務遂行に必要不可欠な存在です。
その一方で、職場のパソコンを利用した私的メール、あるいは業務に無関係なインターネットサイトの閲覧といった問題もあります。
そのため、会社としては、職場のパソコン利用に関して一定の制約をすることができます。
従業員は、会社との労働契約に基づいて誠実に労働すべき義務があるのです。
就業時間中は会社の指示に従い、誠実に業務を遂行することに専念しなければなりません。
したがって、就業時間中に私的メールや業務と無関係なサイトを閲覧することは、その義務を果たしていないことになり、就業規則に基づく懲戒処分の対象となり得ます。
会社の施設管理権が及ぶ
労働基準法では、休憩時間の自由利用の原則についての定めがあります。
だから、休憩時間中であればパソコンを自由に使用しても構わないかというと、そうではありません。
休憩時間中は労働義務からは完全に解放されるものの、会社の秩序を維持する義務や、施設管理権からの制約を免れるという主旨のものではありません。
職場のパソコンには会社の施設管理権が及んでいることから、休憩時間であっても、会社がパソコンの私的利用を認めない場合には、従業員はパソコンを業務以外の用途にみだりに利用できないことになります。
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