1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1ヶ月単位の変形労働時間制とは、どのような制度ですか?
- 1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の変形期間における1週あたりの平均所定労働時間が、1週の法定労働時間を超えない定めをした場合は、変形期間内の特定の週や日に、法定の労働時間を超えて所定労働時間を設定することができる制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制は、変形労働時間制度の中でも最も基本的な制度です。
導入する方法も、他の制度に比べて容易でしょう。
労使協定か就業規則等に定めて導入しますが、労使協定の場合には労働基準監督署への届け出は必要ないからです。
この制度は、変形期間(1ヶ月以内)における1週あたりの平均の所定労働時間が、1週の法定労働時間(原則として40時間)を超えないという定めをした場合においては、変形期間内の特定の週や日において、法定の労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて所定労働時間を設定することができる制度です。
勘違いをされている方が多いのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月経ったときに、結果的に週平均40時間に収まっていればよい、というような結果論の制度ではないということです。
つまり、1ヶ月の変形期間が始まる前に、事前に1ヶ月間の勤務表を作成することが必要なのです。
その勤務表を作成するにあたり、変形期間中の所定労働時間が週40時間以内である限りにおいて、あらかじめ1日8時間、あるいは週40時間を超える設定をすることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制の具体例
具体的な導入のイメージとしては、月初や月末等に業務が集中することが明らかである場合には、以下のようなパターンが考えられます。
- 1日の所定労働時間は一定(例えば1日8時間)としつつ、第1週と第4週は、週6日出勤とする代わりに、第2週と第3週は週4日出勤として、週平均40時間以内に設定する
- 週所定労働日数は一定(例えば週5日勤務)としつつ、第1週と第4週は、1日の所定労働時間を実働10時間とする代わりに、第2週と第3週は1日の所定労働時間を実働6時間として、週平均40時間以内に設定する
運送業、飲食業、警備業等で採用される
もちろん、業務の繁閑がない会社であっても、導入することは可能です。
「1年単位の変形労働時間制」は、年間休日日数が最低85日は必要であり、設定可能な労働時間数が、1日10時間、週52時間と規制されます。
一方、「1ヶ月単位の変形労働時間制」には、このような規制がありません。
実際には、休日日数が少ない会社や、長時間の労働を要する業種(運送業、飲食業、警備業等)において多く採用されています。
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