変形労働時間制の種類
- 変形労働時間制にはどんな種類がありますか?
- 変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制などがあります。
変形労働時間制とは
労働基準法の労働時間の原則は、「1日8時間、1週40時間」です。
これに対し、変形労働時間制は、この「1日8時間、1週40時間」の例外として設けられた制度です。
労働時間を、年単位や月単位などで調整することにより、業務の繁閑に応じて、所定労働時間をある程度弾力的に配分することができます。
ただし、決められた労働時間を超えた時間分については、時間外労働となるため36協定の締結・届出と割増賃金の支払いをする必要があります。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には、以下の種類があります。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
上記のうち1.~4.は、変形労働時間制とはいえ、労働時間の長さに応じて賃金が支払われることに変わりありません。
一方、5.~7.は、労働時間と賃金の関係を断ち切ることができます。
たとえば、月末と月初が一番忙しいが、月半ばなら業務量が少量である、ということであれば「1か月単位の変形労働時間制」を導入したほうがよいでしょう。
また、1年を通してみて、季節によって繁忙期・閑散期があるという会社は「1年単位の変形労働時間制」を検討するとよいかと思います。
そのほかにも、あらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時間、労働時間を決め、仕事と私生活のバランスを図って効率的に働くことができる「フレックスタイム制」を取り入れる企業も増加傾向にあります。
したがって、会社の仕事量・従業員の業務量の波によって適切な労働形態を導入するとよいと考えます。
変形労働時間制の導入における注意点
注意すべき点ですが、労働時間は、就業規則の「絶対的必要記載事項」ですから、変形労働時間制を採用する場合であっても、その旨を就業規則に定める必要があります。
また上記1.~6.の変形労働時間制は、労使協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必要となります。
※ただし、以下の場合においては、労使協定の届出は不要です(労使協定の作成は必要)。
・フレックスタイム制において精算期間が1ケ月以内の場合
・協定で定める事業外のみなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超えない場合
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