1ヶ月変形と1年変形

1ヶ月変形か1年変形のどちらを採用したらよいですか?
繁閑の傾向が月を周期にしているのか、年や季節を周期にしているのかを、一つの目安としてください。
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繁閑が月周期か年周期か

1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制の、どちらの制度を採用するか迷うことがあると思います。

これについては、繁閑の傾向が月を周期にしているのか、年や季節を周期にしているのかを一つの目安に考えていただくとよいでしょう。

制度導入手続きのちがいも踏まえる

また、1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則に当該制度を採用する旨を定めた上で、年間の休日カレンダーを作成し、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定では、変形期間における労働日、および当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることが必要です。

使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、これに該当しません。(平成6.1.1 基発1号)

毎年労使協定を届け出なければならないので、1ヶ月単位の変形労働時間制に比べて事務手続きは煩雑です。

こうした事務手続きについても、どちらの制度を採用するのかについての目安になると思います。

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