1年変形の労使協定
- 1年単位の変形労働時間制の労使協定に、定めるべきことは何ですか?
- 対象労働者の範囲、対象期間及び起算日、特定期間、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間です。
このコンテンツの目次
1年変形導入の手続き
1年単位の変形労働時間制を採用するにあたっては、まず、就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用する旨を記載します。
そして、年間の休日カレンダーを作成し、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出ます。
労使協定で定める事項は?
1年単位の変形労働時間制の労使協定に定める事項は、以下の5つです。
- 対象労働者の範囲
- 対象期間及び起算日
- 特定期間
- 労働日及び労働日ごとの労働時間(労働日数、労働時間の限度あり)
- 労使協定の有効期間
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