1年変形の対象期間

1年単位の変形労働時間制の対象期間を3ヶ月にできますか?
1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1ヶ月を超え1年以内の期間です。そのため、対象期間を3ヶ月にすることも可能です。
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対象期間は1ヶ月超1年以内

1年単位の変形労働時間制の導入にあたり、労使協定に定めるべき事項の一つが、対象期間及び起算日です。

対象期間は、1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります

したがって、対象期間が1年以内であれば、3ヶ月、4ヶ月、半年などの対象期間を採用することも可能です。

労使協定に定めた対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で労働させることができます。

期間で定めるときには起算日を決める

対象期間を具体的な期日ではなく、期間で定めるような場合には、その期間の起算日も必要になります。

なお、労使の合意があったとしても、対象期間の途中で1年単位の変形労働時間制の適用を中止することはできません。

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