1年変形の労働日と労働時間

1年単位の変形労働時間制の労働日と労働時間はどう設定すればよいですか?
1年単位の変形労働時間制の労働日と労働日ごとの労働時間については、いわゆる休日カレンダーを作成して、あらかじめ労働日と休日を確定しておく必要があります。
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労働日と労働日ごとの労働時間

1年単位の変形労働時間制の導入にあたり、労使協定に定めるべき事項の一つが、労働日と労働日ごとの労働時間です。

労働日、および労働日ごとの労働時間については、いわゆる休日カレンダーを作成して、あらかじめ労働日と休日を確定しておかなければなりません

労働日数の限度は、対象期間が3ヶ月を超える場合、労働日は1年間で280日という限度が定められています。
一方、対象期間が3ヶ月以内の場合は、労働日数の限度はありません。

3ヶ月を超えて1年未満の場合は、280日×対象期間中の歴日数÷365日で、労働日の限度日数を算出します。

たとえば、対象期間が4月1日~10月31日の7ヶ月(総暦日数214日)の場合は、280×214÷365=164.16となり、164日が労働日の限度となります(端数は切り捨てです)。

休日カレンダーを作成できない場合

しかし、会社によっては、何ヶ月も先の労働日と当該労働日における所定労働時間を特定することができないケースもあるでしょう。

そのような場合には、労使協定において、対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分(「区分期間」といいます)し、最初の区分期間については、労働日と労働日ごとの所定労働時間を定めなければならないものの、その後の区分期間については、具体的な労働日と労働日ごとの所定労働時間を定めず、所定労働日数と総所定労働時間数のみを定めれば足りるとされています。

そして、当該各区分期間の初日の少なくとも30日前までに、当該各区分期間における所定労働日数と総所定労働時間数の範囲内で、過半数労働組合、それがない場合は、労働者の過半数代表者の同意を得て、当該各区分期間の具体的な労働日と、労働日ごとの所定労働時間を書面により特定します。

なお、過半数労働組合等の同意が得られない場合にはその区分期間については、あらかじめ定めた区分期間ごとの所定労働日数と総所定労働時間数の範囲内で、通常の労働時間規制が適用されます。

所定労働時間の限度と所定休日日数

対象期間における所定労働時間の限度は、対象期間中の法定労働時間の枠内で設定する必要があります。

法定労働時間は、1週の法定労働時間(40時間)×(対象期間の暦日数÷7)によって計算されます。
対象期間を1年間とした場合には、対象期間中の法定労働時間は、40時間×365日÷7日≒2,085時間です(閏年の場合は、40時間×366日÷7日≒2,091時間)。

これを踏まえると、対象期間が1年の場合には、設定する1日の所定労働時間によって、必要となる年間所定休日数は、下表のようになります。

1日の
所定労働時間
必要な年間所定休日数
右以外 閏年の場合
8時間30分 120日 120日
8時間00分 105日 105日
7時間45分 96日 97日
7時間30分 87日 88日
7時間15分 78日→85日 78日→85日
7時間00分 68日→85日 68日→85日

1日の所定労働時間が、7時間15分や7時間00分の場合、計算上の所定休日数は、所定労働日の限度日数(3ヶ月を超える対象期間の場合、1年間で280日が限度)により、修正されることになります。

なお、仮に、1日の所定労働時間を7時間26分とした場合、所定労働日数の限度である280日を乗じると2,081時間となり、年間法定労働時間にギリギリ収まります。

よって、1日7時間26分未満の所定労働時間を設定するのであれば、法定労働時間の総枠以上に休日を設定する必要が出てきますので、1年単位の変形労働時間制を導入するメリットはないと考えます。

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