1年変形の特定期間

1年単位の変形労働時間制の特定期間とは何ですか?
1年単位の変形労働時間制の特定期間とは、労使協定により、対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期として定める期間をいいます。
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1年変形の特定期間とは

1年単位の変形労働時間制の導入にあたり、労使協定に定めるべき事項の一つが、特定期間です。

特定期間とは、労使協定により、対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期として定める期間をいいます。

変形労働時間制であっても、原則、休日は最低でも週1回は与えなくてはなりません。
また、連続する労働日は、6日が限度です。

例外的な取り扱い

しかし、労使協定により設定された「特定期間」であれば、連続する労働日数の限度はなくなるため、次のような休日設定も可能ということになります。

ただし、この特定期間は例外的な取り扱いです。
対象期間の相当部分を特定期間として定めることは法の趣旨に反して認められませんし、いったん協定した特定期間を対象期間の途中で変更することも認められません。

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