解雇予告手当とは

無断欠勤や遅刻をする従業員を、解雇予告なしで解雇できますか?
無断欠勤や遅刻をする従業員を解雇する場合であっても、原則として解雇予告手当が必要です。
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解雇予告手当とは

無断欠勤や遅刻を繰り返し、勤務不良な従業員を解雇するときであっても、原則として、解雇予告手当は必要です。

会社側の気持ちとしては、問題社員にお金を支払いたくないと思うかもしれません。

しかしながら、解雇予告手当は、労働基準法に定められたルールなので、守らなければなりません。

「解雇とは」でもご紹介しましたが、労働基準法には「解雇制限」と「解雇予告」という2つのルールがあります。

解雇予告のルールとは、労働者を解雇する場合は、解雇する30日前に解雇の予告をするか、即日解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないというものです。(労働基準法第20条)

解雇予告除外認定

しかし、以下の場合には、労働基準監督署長の認定を受けることにより、解雇予告がなくても解雇することができます。

  1. 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
    (地震や火災、洪水といった自然災害から生じる不可抗力的な事由など)
  2. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
    (企業秘密の漏洩、備品の横領、経歴詐称といった悪質な服務違反など)

残念ながら、無断欠勤や遅刻程度では、解雇予告の除外は認定されませんが、会社に重大な損害を与えた従業員を解雇する場合には、解雇予告の除外が認定される可能性があります。

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