解雇とは
- 解雇とは何ですか?
- 解雇とは、会社側から労働者に対し、一方的に労働契約の解消を申し出る行為のことです。「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。
解雇とは
解雇とは、会社側から労働者に対し、一方的に労働契約の解消を申し出る行為のことです。
一方、辞職とは、労働者が会社に対して一方的に労働契約を解消することをいいます。
このように、解雇と辞職は対極の関係にあるといえます。
また、解雇は、「普通解雇」と「懲戒解雇」の2つに区分できます。
普通解雇には、広義の意味では整理解雇も含まれます。
普通解雇と懲戒解雇は、検討する場面が異なるので、就業規則にも別々に規定しておくべきです。
労働基準法の2つのルール
よく、「日本では、解雇はできない」といいますが、本当でしょうか。
実は、労働基準法などに、「会社は、労働者を解雇してはならない」といった定めがあるわけではありません。
労働基準法には、「解雇制限」と「解雇の予告」というルールがあるだけです。
まず、労働基準法第19条の「解雇制限」とは、業務でケガをしたり病気にかかり療養して仕事を休んでいる労働者や、産前産後休業を取得している女性労働者がいた場合、これらの休業期間中とその後の30日間は、その労働者を解雇してはならないという決まりです。
また、労働基準法第20条の「解雇の予告」とは、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないという決まりです。
「解雇制限」と「解雇の予告」を守れば、解雇は可能だと考えることはできます。
解雇が有効かどうかは別問題
労働基準法には「解雇制限」と「解雇の予告」の2つのルールしかないとはいえ、実際には解雇は自由ではありません。
なぜなら、会社が2つのルールを守った上で労働者を解雇したとしても、解雇された者が「解雇は不当だ!」と主張して争いになった場合、裁判所で解雇が有効と判断されるかどうかは別問題だからです。
この解雇が、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められなければ、解雇権を濫用したとして、解雇無効だと判断されます。
そして、「さかのぼって賃金を支払いなさい」といわれてしまいます。
解雇について争いになるリスクを避けるために、実務上は、まずは「退職勧奨による合意退職」を目指すべきだと考えます。
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