労働契約の期間変更
- 契約期間が6ヶ月の労働契約を1年契約に変更するときに注意することはありますか?
- 労働契約に期間の定めのない有期労働契約においては、更新手続きをしっかり行うこと、契約更新の都度、更新の有無と更新の判断基準を明示して、当然に継続雇用されるだろうという期待を抱かせないことに注意してください。
1年契約に変更することのメリットとデメリット
契約期間が6ヶ月の労働契約を1年契約に変更することに、何かメリットはあるのでしょうか。
ひとつには、更新手続き等の事務作業量が減ることが考えられます。
メリットとしては、その程度かと思います。
デメリットは、契約期間満了にいたるまでの期間が長くなることです。
なぜなら、期間の定めのある労働契約は、期間内で契約解消することが極めて困難だからです。
加えて、労働契約期間が1年で出勤率8割以上ならば、入社半年で必ず年次有給休暇を与えなければなりません。
更新手続きをしっかり行うことが大切!
労働契約に期間の定めのない有期労働契約において、注意すべきことは以下の事項です。
- 更新手続きをしっかり行うこと
- 契約更新の都度、更新の有無を明示すること
- 契約更新の都度、更新の判断基準を明示すること
- 当然に継続雇用されるだろうという期待を抱かせないこと
これらは、6ヶ月でも1年でも、期間の長さにかかわらず共通していることです。
期間の定めを設けて労働者を雇用している場合は、契約の更新手続きをきちんと行っているかどうか、あらためて確認してください。
有期労働契約の就業規則は別に作成する
期間の定めを設けて雇用している労働者と、いわゆる正社員の労働条件は異なっているはずです。
それにもかかわらず、正社員用の就業規則しか作成していなければ、有期労働契約の労働者にも正社員用の就業規則が適用されると主張されかねません。
正社員用の就業規則には「非正規社員には適用されないこと」を明記し、有期労働契約などの非正規社員用の就業規則は、別に作成するとよいでしょう。
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