予防接種を義務付けることは可能?

新型コロナウイルスのワクチンが開発された場合、従業員に予防接種を強制し、予防接種を受けなかった従業員には懲戒処分を科すことはできるのでしょうか?
予防接種の義務付けはできず、仮に予防接種を受けずに感染した従業員に懲戒処分をしたとしても、争いになれば無効と判断される可能性が高いと思います。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

このコンテンツの目次
  • 予防接種の義務付けと懲戒処分
  • 事例詳細

予防接種の義務付けと懲戒処分

  • 予防接種には副反応のリスクがあるため、これを無視して、従業員の意思に反して予防接種を受けさせることは適切ではない
  • 予防接種の義務付けができない以上、仮に予防接種を受けずに感染した従業員に懲戒処分をしたとしても、争いになれば無効と判断される可能性が高い

社長を守る会の会員様を全力でサポートします!
社長を守る会
人事労務のお悩みは、今すぐ電話相談で即解決!
当サイトのすべての動画・マニュアルもオンラインで見放題!

事例詳細

新型コロナウイルスの感染拡大が、未だに収まらない中、待ち望まれるのはワクチンの開発です。ワクチンが開発されれば、予防接種により、仮に新型コロナウイルスに感染してもその発症を抑えることが期待できます。

社長

営業部長、今後の売り上げの見通しはどうですか? 最近は景気の悪い話ばかりだが・・・

営業部長

社長、新型コロナウイルスの影響で、年内は厳しい状況が続くと思います。早くワクチンや治療薬が開発されるといいんですけど。

社長

ワクチンが開発されたら、まずは、社内で予防接種を徹底することが必要だな。

営業部長

でも、そういえば何年か前に、インフルエンザの予防接種を義務付けた際、拒否した従業員がいましたね・・・。


A社員

来月産業医の先生が来社された際に、インフルエンザの予防接種を受けるようにとの話しがありましたが・・・これって義務ですか?

営業部長

まぁ、そうですけど・・・。でも、かかりつけの病院で予防接種を受けるのなら、それでもいいですよ。

A社員

そうですか。それなら、私はかかりつけの病院で予防接種をするようにします。

そして、社内での予防接種実施から1ヶ月後、始業前にA社員から電話がありました。

A社員

あの、昨日から体調が悪くて、38℃の熱があるので、お休みをいただきたいです。

営業部長

それは大変だ。でも、まさかインフルエンザじゃないですよね。くれぐれも、お大事に。

A社員

ありがとうございます。今日中に病院に行きたいと思います。またご連絡いたします。

そして、その翌日の始業前に、またA社員から電話がありました。

A社員

すみませんが、まだ体調が回復しないので、今日もお休みさせていただきたいです。

営業部長

分かりました。それで、病院には行きましたか? 診断結果はどうでしたか?

A社員

行きました・・・。あの・・・実はですね・・・インフルエンザにかかっていました・・・。

営業部長

えーっ! インフルエンザ?! Aさん、予防接種受けたんじゃないんですか?

A社員

実は、注射が大の苦手でして・・・。かからないだろうと、高をくくっていました。

営業部長

・・・そうでしたか。まあ、まずはとにかく、体調の回復に努めてください。


社長

・・・そんなこともあったなぁ。新型コロナウイルスのワクチンが開発されたら、予防接種は必須だな。

営業部長

もしも、予防接種を受けずに感染したら、懲戒処分にしてもいいくらいですね!

人事労務管理の情報提供サイト
アンカー・ネット
人事労務に役立つ情報や書式を無料でGETできます! アンカー・ネットの詳細 →

予防接種を従業員に義務付けることはできる?

はたして、会社は従業員に新型コロナウイルスの予防接種を義務付けることはできるのでしょうか。

確かに、ワクチンや治療薬が開発されたとしても、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、周囲の従業員等に感染が拡大し、その結果、業務全体に支障が生じる可能性は否定できません。そのため、予防接種の義務付けをすることは必要とも思われます。

しかし、現時点では、新型コロナウイルスのワクチンが開発されていないので何とも言えませんが、例えばインフルエンザの予防接種の場合、副反応が生じる危険性も指摘されているところです。

このような副反応のリスクがある以上、これを無視して、従業員の意思に反して予防接種を受けさせることは適切ではありません。そのため、積極的に受けていただきたいところではありますが、「推奨」レベルに留めるべきでしょう。

また、営業部長は、予防接種を受けずに新型コロナウイルスに感染したら懲戒処分と言っていますが、これですと、予防接種を強制することと同じことになります。

予防接種の義務付けができない以上、仮に予防接種を受けずに感染した従業員に懲戒処分をしたとしても、争いになれば無効と判断される可能性が高いと思います。


懲戒処分について誤った対応をすると、不要なトラブルに発展する可能性があります。
懲戒処分の実務については、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。


新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

労使紛争解決を得意とする当事務所の経験とノウハウに基づき、中小企業の社長が、退職や解雇で大きな問題を抱えることなく、円満退職を実現するための方法を、リニューアルしたセミナーでわかりやすく伝授します。

新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

2024/12/13(金)受付開始 13:00 セミナー開始 13:30~17:30 空有  

オンライン動画 新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナーの視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
労務問題解決のカテゴリー
面接・採用 配転・異動 退職・解雇
服務規律 ハラスメント 労働時間
年次有給休暇 賃金・退職金 健康問題
懲戒処分 損害賠償 労働条件変更
労働組合 福利厚生 その他