営業秘密の法的要件
- 不正競争防止法で営業秘密が保護される要件とは何ですか?
- 不正競争防止法で営業秘密が保護されるためには、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」の3要件を満たすことが必要です。
企業秘密と営業秘密を区別する
会社のノウハウや機密事項が外部に漏れないよう対策をしたいと思っても、就業規則によって競業避止義務を一律に課すことは困難です。
ただし、実際に営業秘密を侵害された場合には、差止請求、損害賠償請求、あるいは信用回復措置等の民事上の救済措置を求めることが可能です。
ここで、不正競争防止法により保護される「営業秘密」とは何なのかを確認しておく必要があります。
まず、会社の秘密情報の概念には、企業秘密と営業秘密の2つがあります。
企業秘密とは、法律上の規定はありませんが、「企業の業績に影響を及ぼし得る一切の情報で、公表されていないもの」という、広い概念をいいます。
一方、営業秘密とは、企業秘密の中に含まれるものであり、不正競争防止法に規定されています。
保護を受けるための3つの要件
不正競争防止法によって保護される営業秘密であるためには、以下の3要件を満たす必要があります。(不正競争防止法第2条6項)
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
情報にアクセスできる者を制限すること(アクセス制限)
情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)- 有用な営業上または技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に活用されていたり、利用されることによって、経費の節約、営業効率の改善等に役立つものであること- 公然と知られていないこと(非公知性)
固有者の管理海外では一般に入手できないこと経済産業省「不正競争防止法テキスト」より
したがって、「マル秘」や「極秘」等の取り扱いとされ、アクセスできる人が制限されている状態にある(秘密管理性)、事業活動上有益な情報で(有用性)、一般的には入手することができないもの(非公知性)が、不正競争防止法で保護される営業秘密ということになります。
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