営業秘密の侵害
- 営業秘密を侵害された場合、どのような措置を求めることができますか?
- 営業秘密を侵害された場合には、差止請求、損害賠償請求、あるいは信用回復措置等の民事上の救済措置を求めることができます。また、不正競争防止法による罰則が設けられています。
不正競争防止法による罰則
競業避止義務を、就業規則によって一律に課すことはむずかしいです。
しかし、実際に営業秘密を侵害された場合には、差止請求、損害賠償請求、あるいは信用回復措置等の民事上の救済措置を求めることができます。
また、営業秘密を不正に侵害した者に対しては、10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金、またはその両方となります。(不正競争防止法第21条)
この罰則は、平成17年に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金とその併科」に改正され、さらに平成18年には「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金とその併科」とされました。
年数も金額も増えており、罰則は強化される傾向にあります。
そして、その者が属している法人に対しても、最高で5億円の罰金刑が科されます。(不正競争防止法第22条)
この法人に対する罰則も、平成17年の改正で導入されて以降、平成18年に3億円に引き上げられてきました。
海外への流出には重課される
また、近年、海外へ営業秘密が流出する事態が増加していることを踏まえ、平成28年の法改正により、以下の場合、個人は「3,000万円以下の罰金」、法人は「10億円以下の罰金」とされました。
- 日本国外において使用する目的で、不正取得・不正領得する場合(法21条3項1号)
- 相手方に日本国外において不正使用する目的があることを知って、不正開示する場合(同項2号)
- 日本国外において不正使用する場合(同項3号)
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