服務規律のポイント

就業規則に服務規律を規定する際のポイントは何ですか?
就業規則に服務規律を規定する際には、項目を増やして網羅的に規定することが重要です。
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服務規律は網羅的に規定する

従業員に対する服務規律の徹底を図るためには、服務規律の項目を増やして網羅的に規定するとよいでしょう。

また、就業規則の効力を生じさせるための「周知」という観点からみれば、就業規則の内容は、従業員にとってもわかりやすいものであるべきです。

そのため、服務規律をテーマごとに条文化して規定することも効果的だと考えます。

秩序維持義務の具体例は?

服務規律の主な項目である秩序維持義務の条文の具体例は、以下の通りです。

第○条(秩序維持義務)
従業員は、企業秩序の維持のため、以下の事項を遵守しなければならない。

  1. 就業時間中、事業場内において、政治活動および宗教活動ないしそれに準ずる行為を行わないこと(就業時間外、および事業場外においても、従業員の地位を利用して、他の従業員に対してその活動を行わないこと)
  2. 事業場内において事前に許可を受けることなく、演説、集会、文書等の配布、貼付等の行為を行わないこと
  3. 就業時間中、事業場内において、事前に許可なく販売活動、およびそれに類似する行為を行わないこと(就業時間外、および事業場外においても、従業員の地位を利用して、他の従業員に対してその活動を行わないこと)
  4. 就業時間中、事業場内において、労働組合活動を行わないこと

従業員の地位を利用して他の従業員に対して政治活動や宗教活動が行われれば、円滑な業務遂行に支障をきたし、企業秩序が乱されることになります。
就業時間中・事業場内のみではなく、就業時間外・事業場外においても、活動を禁止することを明確にしておくことが必要です。

また、事業場内において演説・集会・掲示・ビラ配布等を行うことは、たとえ休憩時間中であっても、事業場内での施設管理や、他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げるおそれがあり、内容によっては企業秩序を乱すおそれがあります。
したがって、これを許可制にすることで、合理性のある規定となります。

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