フレックスタイム制
- フレックスタイム制とは、どのような制度ですか?
- フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の清算期間における総所定労働時間を定めておき、その範囲内で、始業、および終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度です。
このコンテンツの目次
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の清算期間における総所定労働時間を定めておき、その範囲内で、始業、および終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度です。
これにより、労働者は、私生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができます。
制度導入の手続き
フレックスタイム制を導入する場合には、労使協定を締結する必要があります。(労働基準法32条の3)
これにより、労働時間は、労使協定の定める3ヶ月以内の清算期間単位で規制されることになります。
つまり、「1週40時間、1日8時間」という原則の規制は解除されるということです。
なお、清算期間が1ヶ月を超える場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。
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