フレックスタイム制の規定
- フレックスタイム制を採用する場合、就業規則や労使協定に定めるべきことは何ですか?
- フレックスタイム制を導入するためには、就業規則や労使協定に対象者、清算期間、労働時間などを定める必要があります。
このコンテンツの目次
就業規則に定めるべきこと
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則に「労働者各人が始業・終業時刻を自主的に決定する」ことを定めます。
また、始業・終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項です。
絶対的必要記載事項ということは、就業規則に必ず定めなければなりません。
つまり、下記の労使協定に定める事項のうち、5.と6.は、就業規則にも記載されるべきものとなります。
労使協定に定めるべきこと
就業規則の規定に加えて、労使協定で次の事項を定めることが必要です。
- 対象となる労働者の範囲
- 3ヶ月以内の清算期間
- 清算期間内における総労働時間(平均して週40時間、特例適用事業では週44時間まで)
- 標準となる1日の労働時間の長さ
- コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定める場合は、その時間帯の開始・終了時刻
- フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻
なお、1ヶ月超の清算期間を定める場合には、当該労使協定を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
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