フレックスタイム制の対象労働者
- フレックスタイム制の「対象労働者の範囲」に、制限はありますか?
- フレックスタイム制の対象者は、全労働者の他、特定の職種の労働者、個人ごと、課ごと、グループごと等、さまざまな範囲が考えられます。
このコンテンツの目次
フレックスタイム制の労使協定
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則で「労働者各人が始業・終業時刻を自主的に決定する」ことを定めた上で、労使協定を締結する必要があります。
フレックスタイム制の労使協定に定めるべき事項の一つが、対象となる労働者の範囲です。
対象労働者の範囲
「全労働者」、あるいは「特定の職種の労働者」と定めることができます。
また、個人ごと、課ごと、グループごと等、さまざまな範囲も考えられます。
ただし、「労働者各人が始業・終業時刻を自主的に決定する」という制度の性格上、たとえば、受付窓口や警備などの、勤務時間を厳守する必要のある職務に従事する者や、精・皆勤手当を支給している業務に従事する労働者には、フレックスタイム制はなじまないでしょう。
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