フレックスタイム制の総労働時間
- フレックスタイム制の「清算期間内の総労働時間」とは何ですか?
- フレックスタイム制の「清算期間内の総労働時間」は、清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定めなければならないものです。
このコンテンツの目次
フレックスタイム制の「清算期間内の総労働時間」
フレックスタイム制の労使協定に定めるべき事項の一つが、清算期間内における総労働時間です。
つまり、清算期間における法定労働時間は、「40時間(特例事業場の場合は44時間)×清算期間の暦日数÷7日」で計算されます。
総所定労働時間は、この範囲内で定めなければなりません。
つまり、清算期間を平均した1週間の所定労働時間を、法定労働時間の範囲内にする必要があるということです。
時間外労働と割増賃金
また、フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日単位では判断せず、清算期間における総所定労働時間を超えた労働時間数で計算します。
割増賃金が必要となるのは、清算期間における法定労働時間を超えた労働時間数です。
さらに、清算期間が1ヶ月を超える場合には、次の時間も時間外労働としてカウントします。
- 1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.でカウントした時間を除く)
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