法定労働時間を超えた労働
- 法定労働時間を超えて労働させるにはどうしたらよいですか?
- 法定労働時間を超えて働かせる場合は、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出ることと、割増賃金を支払うことが必要です。
残業させるには36協定と割増賃金が必要
労働基準法では、1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、その前提として、時間外・休日労働に関する労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出ることと、そして実際に当該労働がなされた場合には、割増賃金を支払うことが定められています。
この労使協定のことを、一般的に36(サブロク)協定といいます。
また、仮に割増賃金を支払わないことについて労使で合意していたとしても、このような合意は労働基準法を下回るために無効となります。
労働基準法に基づいて、割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第13条、昭和24.1.10 基収第68号)
割増賃金の割増率は?
法定労働時間を超えた労働には2割5分以上の割増賃金、法定休日の労働には3割5分以上の割増賃金が必要です。
さらに、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には2割5分以上の割増賃金が必要です。
時間外労働または休日労働に深夜労働が重なった場合の割増賃金は、それぞれ5割以上、6割以上の割増率となります。
所定外労働の種類と割増賃金の割増率をまとめると、下表のとおりです。
所定外労働の種類 | 割増率 | 備考 |
---|---|---|
時間外労働 | 0.25 | 法定時間外労働の場合、原則8時間の超過 |
時間外労働 | 0.50 | 月60時間超の法定時間外労働の場合、2023年3月末までは大企業のみ |
休日労働 | 0.25 | 法定外休日労働で、かつ法定時間外労働の場合 |
休日労働 | 0.35 | 法定休日労働の場合 |
深夜労働 | 0.25 | 午後10時~午前5時 |
法定時間外+深夜労働 | 0.50 | 0.25+0.25 |
法定休日労働+深夜労働 | 0.60 | 0.35+0.25 |
休日労働+時間外労働 | 0.35 | 0.60ではない |
時間単価の計算方法
割増賃金の時間単価を計算するときは、定期的に決まって支払われるすべての賃金のうちから、以下の7つを除くことが可能です。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
この賃金額を、日給制の場合は1日の所定労働時間数で割り、月給制の場合は月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における月平均所定労働時間数)で割って、時間単価を算出します。
所定労働時間とは、各事業所で就業規則等により定められた労働時間のことをいいます。
このように算出された時間単価に割増率を乗じて、さらに、実際の時間外、休日、深夜労働時間数を乗じて、割増賃金を算出します。
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