割増賃金の基礎になる賃金
- 割増賃金の算定の基礎になる賃金には何が含まれますか?
- 割増賃金の計算の基礎に入れるべき賃金は、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。基本給だけでなく諸手当も含まれます。
割増賃金の基礎となる賃金
割増賃金の時間単価を算出する場合において、その基礎となる賃金には何が該当するのでしょうか。
法律の条文上は、原則として、「通常の労働時間又は労働日の賃金」と規定されています。
しかし、家族手当や通勤手当のように、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金もあり、これらをすべて割増基礎賃金とすれば、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当の違いによって、差が出てきてしまいます。
このことから、労働基準法施行規則第21条では、算定基礎賃金対象から除くことができる手当について、以下の通り規定されています。
法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項(時間外・休日)及び第3項(深夜)の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働基準法施行規則 第21条
名称ではなく実質的に判断する
これらは単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものです。
つまり、これらに該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」は、すべて割増基礎賃金としなければなりません。
上記の手当が支払われていた場合であっても、実際にこれらの手当を除外するにあたっては、単に名称によって判断するのではなく、その実質によって取り扱うべきものとされています。(昭和22.9.13 発基第17号)
たとえば、「生活手当」と称していても実質的に家族手当に該当するものは除外できますし、逆に「家族手当」という名称であっても、実質的に異なる場合は、除外されないことになります。
また、賃金の支払いは、「毎月一回以上、一定の期日に支払わなければならない。」とされており、毎月一回払いが原則です。(労働基準法第24条2項)
その例外として、臨時に支払われる賃金、賞与、および労働基準法施行規則第8条に掲げる、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(精勤手当、勤続手当ならびに奨励加給または能率手当)」が掲げられています。
「月ごとに手当額を算定して、これをまとめて四半期毎に支払う」というように、単に支払形式を変更しただけでは、割増基礎賃金から除外することはできません。
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