休日労働の割増率

完全週休2日制で土日休日の場合、休日労働の割増賃金の割増率はどうなりますか?
所定労働時間、所定休日を上回る労働であっても、法定労働時間内、また法定休日内であれば、労働基準法上の割増賃金の支払いは生じません。
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所定休日労働と法定休日労働のちがい

土曜日と日曜日が所定休日であり、そのうち日曜を法定休日としていた場合、土曜の出勤は労働基準法上の法定休日労働にはなりません。

このときに割増賃金の支払いが必要かどうかは、土曜日の労働時間が時間外労働かどうかを考えます。

週の労働時間の合計が40時間を超えなければ、36協定や割増賃金の支払いがなくても労働基準法違反にはなりません。

時給部分と割増部分を分けて規定する

このように、所定労働時間、所定休日を上回る労働であっても、法定労働時間内、また法定休日内であれば、労働基準法上の割増賃金の支払いは生じません。

ただし、少なくとも完全月給制でない限りは、割増賃金の発生こそしないものの、時給部分の賃金については、発生していると考えられます。

しかし、実際には、完全月給制であっても時給部分の賃金を支払わないということは難しいでしょう。

したがって、割増率を規定する場合には、「1.25」や「1.35」、あるいは「1.5」のように時給部分を含めて規定するのではなく、「時給部分1.0、割増部分0.25」のように時給部分と割増部分を区分して規定することが適切です。

なお、法定労働時間内の時間外、休日労働の場合の割増賃金は、労働契約、就業規則、あるいは労働協約の内容によることになりますが、対象となる時間分の通常賃金や労働契約などで定められた割増賃金が支払われないときは、労働基準法第37条の割増賃金の問題ではなく、同法第24条の賃金不払いの問題となります。

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