振替休日の割増賃金
- 休日の振り替えにより週の労働時間が40時間を超えたら、割増賃金はどうなりますか?
- 1週1日の法定休日の要件を満たせば、休日が労働日に変更されても法定休日労働になりませんが、1週40時間を超えて労働させた場合には割増賃金の支払いが必要です。
振替休日の割増賃金
休日の振替を行うためには、振り替える労働日を事前に労働者に通知しておくことが必要です。
休日と労働日を振り替えても、1週1日の法定休日の要件を満たせば、休日が労働日に変更されても法定休日労働にはなりません。
休日労働が発生する前に、休日と労働日が振り替えられていますから、一見、割増賃金の支払いが必要ないように思えます。
しかし、振替日が同一週内にない(翌週以降に振り替えた)場合には、1週40時間を超えて労働させることになる場合があるため、その超過時間については、2割5分の時間外割増賃金の支払いが必要です。
法定休日を特定している場合
他方で、休日を特定している場合は、どうでしょうか。
たとえば、就業規則に「法定休日は日曜日とする。」などと規定している場合です。
日曜日と他の曜日の労働日を振り替え、同一週の他の曜日に1日の休日が確保できていたとしても、日曜日は以前として法定休日であることに変わりありません。
この場合、日曜日の労働は法定休日労働となり、割増率は3割5分となります。
そのため、法定休日を特定することはオススメしていません。
法定休日を特定することまでは、労働基準法で求められていないのです。
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