週休2日の休日労働の割増率
- 週休2日で1日労働させた場合、割増賃金の割増率はどうなりますか?
- 法定休日に労働させた場合は3割5分、所定休日に労働させた場合は2割5分の割増率となります。
法定休日と所定休日どちらの労働か
週休2日であって、法定休日が確保できている場合でも、所定休日に労働させれば、割増賃金が発生します。
この場合、法定休日に労働させたことに対する割増賃金ではなく、週40時間の法定労働時間を超えたことに対する割増賃金ですから、割増率は2割5分です。
一方、法定休日に労働させた場合には、3割5分の割増賃金の支払いが必要です。
以上のように、休日労働に対する割増賃金の割増率が、すべて3割5分になるわけではありません。
法定休日を特定した場合
労働基準法は、週1回の法定休日の確保を求めています。
法定休日は、日曜日でなければいけないわけではなく、また、特定することも強制されていません。
しかし、就業規則に「法定休日は日曜日とする。」などと規定すると、法定休日を特定していることになります。
この場合は、1週間のうち他の曜日に1日の休日が確保できていたとしても、日曜日に労働させた場合には、法定休日労働となり、割増賃金の割増率は3割5分となります。
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