代休と振替休日の割増賃金
- 代休と振替休日の割増賃金の違いは何ですか?
- 代休を与えても休日労働したことに変わりなく割増賃金が発生しますが、振替休日であれば休日労働に対する割増賃金は発生しません。
代休の割増賃金
代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、事後の労働日を休日とすることです。
代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労働基準法上の割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の割増率は、法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分です。
たとえば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、その8時間には、割増分を含む(1,500円×1.35×8時間=)16,200円を支払わなければなりません。
このケースにおいて、その後、社員に代休を取得させた場合には、通常賃金の部分である(1,500円×1.00×8時間=)12,000円を賃金控除することができます。
ただし、就業規則に、「代休が付与された場合は、割増部分のみ支払う。」といった規定が必要です。
少なくとも、差額の4,200円は、法定休日労働に対する割増賃金として支払う義務がありますす。
振替休日の割増賃金
事後的に休日を与える代休とは異なり、振替休日は、休日労働が発生する前に、休日と労働日を振り替えることです。
つまり、あらかじめ、労働義務のない休日を労働義務のある労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日に変更することをいいます。
これにより、休日に労働させるのではなく、労働日に労働させることになりますので、休日労働にはなりません。
したがって、休日労働に対する割増賃金は生じないことになります。
ただし、休日を振り替えたことにより、週40時間を超えて働かせることになれば、週40時間超の部分には2割5分以上の割増賃金が必要です。
また、休日を振り替えるためには、就業規則に根拠が必要です。
規定がないけれど、休日の振り替える必要性が生じた場合には、従業員の個別同意によって行うことになります。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。