振替休日の注意点

振替休日の取得において気をつけることは何ですか?
振り替える前の休日が労働日に変更され、休日労働の割増賃金の問題は生じません。しかし、週休2日、週40時間の場合は、時間外労働の割増賃金の支払問題は生じます。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

振替休日とは

休日の振替とは、休日に出勤することが判明しているときに、事前に休日と労働日を振り替えることをいいます。

休日の振り替えを行う場合には、就業規則に規定しておく必要があります。
休日は、就業規則の絶体的必要記載事項だからです。

休日と労働日が振り替えられると、従前の休日は労働日に変更されます。

この場合、休日から変更された労働日に労働しただけなので、休日労働に伴う割増賃金の支払問題は生じません。

週40時間超なら割増賃金が必要

ただし、振替休日の取り扱いにおいて、割増賃金の支払い義務が生じないとは限りません。

つまり、休日を労働日に変更したことにより、週の労働時間が40時間を超えるのであれば、週40時間超の部分には、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払う必要があるのです。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/02/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/03/14(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償