所定休日の割増賃金
- 所定休日に労働させた場合、その日の割増賃金はどうなりますか?
- 所定休日の労働は、法定休日に労働させることとは異なります。週40時間を超えたことに対する割増賃金となり、割増率は2割5分(0.25)です。
このコンテンツの目次
法定時間外労働の割増賃金
就業規則等により会社が定める休日を、所定休日といいます。
法定休日が確保できていても、所定休日に労働させれば、割増賃金は発生します。
ただし、この場合は法定休日に労働させたことに対する割増賃金ではなく、週40時間の法定労働時間を超えたことに対する割増賃金ですから、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払います。
法定休日の割増賃金
一方、法定休日に労働させた場合には、通常の賃金(1.00)に加えて、3割5分(0.35)の割増賃金を支払います。
以上のように、休日の労働が、すべて3割5分の割増賃金になるわけではないのです。
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