年次有給休暇の消化順
- 年次有給休暇は繰越分と当年度発生分のどちらから消化されるのですか?
- 年次有給休暇の消化の順番については、とくに法令で定められているわけではありません。通常は、先に発生した分から消化されます。当年度分から消化させるには、就業規則に規定する必要があるでしょう。
当年度分から消化させるなら就業規則に規定する
年次有給休暇の消化の順番は、とくに法令で定められているわけではありません。
繰越分から消化するのか、当年度に発生した分から消化するのかによって、年次有給休暇の日数に違いが出てきます。
当年度に発生した年次有給休暇から取得をしていくという取り扱いをするためには、就業規則に、「年次有給休暇の消化については、当年度に発生したものから順次消化していくものとする。」の一文を規定することが必要です。
繰越分から消化するときの具体例
たとえば、2020年4月1日に入社した従業員に対し、2020年10月1日に10日、2021年10月1日に11日の年次有給休暇が付与されたとします。
2020年10月1日から2021年9月30日までの間に5日間、2021年10月1日から2022年9月30日までの間に5日間取得した場合、2022年10月1日に繰り越すことができる年次有給休暇は、一体何日になるでしょうか?
つまり、取得した年次有給休暇は、いつ付与された分なのでしょうか?
年次有給休暇について、今年付与された分と繰り越してきた分とを分けて管理していない会社も多いですが、残日数が何日かを管理するには、これらを分けて考える必要があります。
とくに就業規則に定めを設けていなければ、通常、先に付与された年次有給休暇から消化していくと考えるのが妥当でしょう。
そうすると、この従業員が取得した10日間とは、2020年10月1日に付与された10日間から消化されると考えます。
したがって、2021年10月1日に付与された11日間の年次有給休暇は、全く手を付けられていないのでそのまま繰り越されます。
そして、2022年10月1日には、新たに付与された12日間と合わせて23日間の年次有給休暇を保有していることになります。
当年度分から消化するときの具体例
それでは仮に、後に付与された年次有給休暇から消化をしていくという取り決めがあった場合はどうなるでしょうか。
同様の例で考えると、2021年10月1日から2022年9月30日までに取得した5日間については、2021年10月1日に付与された分から消化されることになります。
よって、2022年10月1日には、2021年10月1日に発生した11日間の年休から取得した5日間を差し引いた6日間が繰り越され、保有日数は18日になります。
同時に、2020年10月1日に発生した年次有給休暇の残りの5日間の取得権利は、発生から2年が経過しますので時効により消滅することになります。
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