年休買い上げの例外

年次有給休暇の買い上げが違法とならないケースはありますか?
年次有給休暇は、結果的に未消化となった日数について手当を支給する(買い上げる)場合であれば、違法ではないと考えられます。
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年休買い上げにかかる行政解釈

法定付与日数を超える部分は買い上げできるとはいえ、中小企業においては、法定付与日数すら消化できないのが現実ですから、法定付与日数を超える付与日数などが存在する可能性は、ほぼないでしょう。

そうすると、年次有給休暇の買い上げは現実には不可能ということになってしまうのでしょうか。

これについては、次の行政解釈があります。

年休の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反である。しかし、結果的に未消化の年休日数に応じて手当を支給することは違法ではない。

これは、年次有給休暇が労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために付与されているという年次有給休暇の制度趣旨に照らし合わせたときに、その買い上げにより年次有給休暇の取得が阻害されることを禁止するものであり、結果に未消化となった日数を買い上げることまでを違法とするものではないということを意味しているといえます。

年休買上げの3つの例外

上記を勘案すると、例外的に以下の3つのケースは、結果的に未消化となった日数について手当を支給する(買い上げる)場合であり、違法ではないと考えられます。

(1) 法律の規定を上回って付与している日数の年休

就業規則や労働協約等により、労働基準法に定める日数を上回る年次有給休暇を付与している場合には、その上回る日数分について買い上げの制度を設けても違法とはなりません。

(2) 時効となる年休

年次有給休暇の権利は翌年に繰り越すことができますが、2年間で時効により消滅します。(労働基準法第115条)

労働者が請求をせずに、時効によって消滅した年次有給休暇を買い上げることは違法ではありません。

時効により消滅した年次有給休暇は、もはや法律の関知するところではないと考えられるからです。

(3) 退職によって無効となる年休

定年や辞職などによって退職する人について、退職時に未消化である年次有給休暇を買い上げることは、差し支えありません。

退職後には、年次有給休暇の権利を行使することは、そもそもできないからです。

このように、退職時に行う年次有給休暇の買い上げは可能ですから、退職前に現実に労務提供をさせる、一定の効果が得られると思います。

ただし、この対応は、年次有給休暇の取得を阻害することにも繋がるため、就業規則に規定化する必要はありません。

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