年次有給休暇の買い上げ
- 退職時の年次有給休暇を買い上げることは違法ですか?
- 法定付与日数の買い上げは違法ですが、法定付与日数を超えて付与した年次有給休暇の買い上げについては、就業規則や労使協定等で定めておけば違法ではないとされます。
年休を買い上げることはできるか
退職時に年次有給休暇を一括請求され、その結果、退職時の引き継ぎが不十分になり、関係者に多大な迷惑がかかることがあります。
そのような事態は避けたいところですが、本人の年次有給休暇が残っているのであれば、一括請求されるリスクはゼロではありません。
一括請求されたときは、「年次有給休暇の残日数を買い上げてしまえばよいのではないか」という考え方もありますが、はたして、退職時の年次有給休暇の買い上げは法的に問題ないのでしょうか。
年休買い上げの原則と例外
原則として、法定付与日数の年次有給休暇を買い上げることは、労働基準法違反となります。
しかし、法定の年次有給休暇の付与日数を超えて、会社が付与している上乗せ分の買い上げについては、就業規則や労使協定等で定めておけば違法ではないとされます。
行政解釈では、以下のように述べられています。
労働者が年休の全部または一部を取らないで年次を過ごした場合には、その未消化日数に応じて一定の賃金を支払うこと(休暇の買い上げ)は、制度の趣旨に照らして、違法という他ない。しかし、それは、あくまで労基法上の年休についてであって、同法に定める最低基準を上回る休暇については、その買い上げも違法とは言えない。
昭和23.10.15 基収第3650号
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