損害賠償額の予定

研修費用を返還する誓約書は、労働基準法違反ですか?
労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定しています。
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賠償予定の禁止

労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定しています。

かつては、芸娼妓契約、徒弟契約等の身分拘束を伴う雇用制度があり、問題となっていました。

今日では、かつての前近代的な契約は影を潜めていますが、別の形態で、労基法第16条の「賠償予定の禁止」に照らして問題になることがあります。

具体的には、研修終了後一定期間の就労を義務づけ、その期間内に退職した場合には研修費用を返還するという誓約書を取るもので、この誓約書の提出が退職の自由を不当に奪うものではないかという問題です。

会社としては、せっかく手間と金をかけて研修に行かせた人材が簡単に転職したり、引き抜かれたりすることを何とか予防したいものです。

労働関係を不当に強要することはできない

この点、労働基準法第16条との関係でいえば、以下のように解されています。

留学費用等の援助が純然たる金銭貸借契約として定められた場合、つまり、その返還が労働契約の履行・不履行と無関係であって、帰国後自社で労働した場合(勤務継続したとき)は返還義務を免除するということが定められているにすぎないと認められる場合は、労働基準法16条には抵触しない。

一方、労働関係を不当に強要するような研修費用返還の約束は、労働基準法16条違反となります。

こうした契約が労働基準法16条に違反するかどうかについては、非常に抽象的ですが、契約の内容やその実情、使用者の意図、また、当該契約が従業員の心理に及ぼす影響、基本となる労働契約の内容、およびこれとの関連性などから総合的に検討する必要があるとされています。

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