教育訓練費用の返還請求

従業員に返還を請求できる教育訓練関係費用はありますか?
会社が従業員に対して返還請求できる教育訓練関係費用は、「業務に関連しないもの」に限られると考える必要があります。
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業務性の有無による

会社が従業員に対して返還請求できる教育訓練関係費用は、「業務に関連しないもの」に限られると考える必要があります。

つまり、研修等の実態が、使用者として当然なすべき性質のものである場合には、それに支出された研修費用の返還を求めることには、合理性がなく、費用は会社負担と割り切るほかありません。

一方、業務性のない、人材育成という趣旨での留学・研修費用であれば、返還請求可能と解されますが、その場合も、費用の返還について明確で合理的な取り決めをしておくことが必要となります。

研修費用の返還にかかる裁判例

実際に裁判で争われた事案としては、従業員を休職させ、学費等を援助してMBA資格を取得させたところ、2年後に自己都合で辞めてしまったため、留学費用の弁済を求めたというものがあります。

この点、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」との兼ね合いで、「費用の負担が従業員に対する貸付であり、本来、労働契約とは独立して返済すべきものであり、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したもの」と認められれば、労働基準法第16条違反を免れることになります。

そのあたりの判断は非常に微妙なのですが、この事案では、人材育成を目的とする恩恵的な貸付金と判断され、弁済請求が認められました。

判断のポイントは、以下の点でした。

  • 会社が業務命令として研修への参加を強制し、従業員側に諾否の自由がなかったか
  • 研修内容が業務と密接な関係があったか
  • また転職の自由が従業員にあるといえども転職により会社が被る不利益をどこまで保護するか

これらのポイントを踏まえた上で、裁判所は「形式的には業務命令ではあるが、留学の決定は、従業員の意向によるものであり、個人として利益も享受している」、「留学は人材の育成という範囲を出ず、業務との関連性は抽象的・間接的にとどまる」と判断し、返還請求が認められました。

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