減給と懲戒事由

減給などの懲戒処分を科す際の注意点はありますか?
当該減額が、懲戒処分として行うのか否かによって対応が異なります。なお、減給などの懲戒処分を科すためには、懲戒事由が必要です。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

懲戒処分としての減給

減給を懲戒処分として行うとすれば、労働基準法第91条により、減給額が制限されます。

すなわち、1回の懲戒(減給)事案について、平均賃金の半額以下でなければならず、一賃金計算期間において、複数の懲戒(減給)事案があった場合でも、その減給の合計額が、1ヶ月の賃金の10分の1以下であることが必要です。

新聞やテレビで、減給処分○ヶ月というような報道がされることがありますが、それは労働者ではなく、取締役であったり、あるいは公務員の場合であって、労働者に適用することはできません。

一方、懲戒処分ではなく、人事考課に基づく場合であれば、前記のような制約はありませんが、この場合には、労働条件の変更になりますので、本人同意が必要です。

不利益な変更ですが、本人が承諾すれば問題ありません。

その場合、合意内容を書面化しておくことをおすすめします。

懲戒事由の4区分

減給など、会社が懲戒処分をする場合には、就業規則に懲戒権の根拠規定(懲戒事由)が必要です。

懲戒事由は、大きく次の4つに分類されます。

下記の事実があれば、前提として、懲戒処分の対象となり得ます。

労務の提供に関すること

  • 無断で職場を離脱すること
  • 上司の業務上の指示命令に従わないこと
  • 勤務態度が不良であること など

施設の管理に関すること

  • 無許可で会社施設を利用すること
  • 会社の施設・機械を破壊すること
  • 所定の場所以外で喫煙、火気を使用する など

秩序維持に関すること

  • 許可なく遅刻、早退、欠勤等をすること
  • 会社の秘密を他に漏らすこと
  • 業務上の地位を利用して個人的な利益を追求すること
  • 会社の秩序、風紀を乱すこと
  • 採用条件に関係のある事項(学歴・職歴・資格等)を詐称すること など

会社外・就業時間外に関すること

  • 会社の許可を得ることなく他に雇われたり、自ら事業を営むこと
  • 会社を誹謗・中傷すること
  • 会社の信用と名誉を傷つけること など

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/11/22(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/12/20(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償