退職日の確定

退職日は、いつ確定されますか?
労働契約期間の定めがない労働者が退職を申し出た場合には、退職の意思表示から2週間を経過すれば、労働契約は消滅します。
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申し出から2週間で労働契約は消滅する

労働基準法には、「労働者が退職しようとする場合には、○日前に申し出なければならない。」という規定はありません。

労働基準法は、民法に対する「特別法」です。
特別法である労働基準法に定めがなければ、原則に立ち返って、民法が適用されることになります。

民法第627条1項では、労働契約期間の定めがない労働者が、退職の申し出をした場合には、退職の意思表示から2週間を経過すれば、労働契約は消滅するとされています。

そのため、労働者からの退職の申し出を、会社が承諾するか否かにかかわらず、「辞めます」と言った日から2週間すると、当該労働者との労働契約は終了することになります。

30日前の社内ルールを設けることはできる

一方で、「解雇とは」でも解説しているとおり、労働基準法第20条では「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に、その予告をしなければならない。」と定められています。

解雇についてのルールが「30日前」なのですから、引き継ぎをしてもらうなど、会社の運営上、「退職したいならば30日前に申し出てください」という社内ルールを設けることは問題ないと考えます。

よって、啓発基準として「従業員が退職をしようとするときは、30日前に申し出をする」などと、就業規則に記載するとよいでしょう。

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